大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和54年(特わ)3293号 判決 1980年2月13日

本店所在地

東京都台東区千束四丁目三二番六号

有限会社 上野商会

(代表者 上野初美)

本籍

東京都板橋区幸町二一番地

住居

同都豊島区千川町二丁目二六番地

職業

会社役員

上野初美

昭和二〇年二月二八日生

右両名に対する各法人税法違反被告事件につき、当裁判所は検察官江川功出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

主文

被告会社有限会社上野商会を罰金一四〇〇万円に

被告人上野初美を懲役一年に

それぞれ処する。

被告人上野初美に対し、この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告会社有限会社上野商会は、東京都台東区千束四丁目三二番六号に本店を置き、個室付浴場の経営を目的とする資本金二〇〇万円の有限会社であり、被告人上野初美は、被告会社の取締役として、同会社の業務全般を統括していたものであるが、被告人上野は、被告会社の業務に関し法人税を免れようと企て、入浴料収入の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿したうえ

第一  昭和五一年二月一日から同五二年一月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が三〇、六一三、四一三円(別紙1修正貸借対照表参照)あつたのにかかわらず、同五二年三月二八日、東京都台東区蔵前二丁目八番一二号所在の所轄浅草税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四、四二〇、七八二円でこれに対する法人税額が一、二一九、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出してそのまま法定納期限を徒過させ、もつて不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一一、三八七、一〇〇円(税額の算定は別紙4ほ脱税額計算書参照)と右申告税額との差額一〇、一六七、六〇〇円を免れ

第二  昭和五二年二月一日から同五三年一月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が五五、〇三四、七五〇円(別紙2修正貸借対照表参照)あつたのにかかわらず、同五三年三月二九日、前記浅草税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一六、七四〇、九九九円でこれに対する法人税額が五、八四三、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出してそのまま法定納期限を徒過させ、もつて不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額二一、一六一、三〇〇円(税額の計算は別紙4ほ脱税額計算書参照)と右申告税額との差額一五、三一七、六〇〇円を免れ

第三  昭和五三年二月一日から同五四年一月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が八四、五二二、一二七円(別紙3修正貸借対照表参照)あつたのにかかわらず、同五四年三月二八日、前記浅草税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三三、〇四二、一九三円で、これに対する法人税額が一二、三五七、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出してそのまま法定納期限を徒過させ、もつて不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額三二、九四九、八〇〇円(税額の算定は別紙4ほ脱税額計算書参照)と右申告税額との差額二〇、五九二、〇〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示全般の事実について

一、被告人の当公判廷における供述及び検察官に対する供述調書(二通)

一、上野秀夫、松井道夫(三通)に対する収税官吏の質問てん末書

一、登記官作成の登記簿謄本

一、押収してある法人税確定申告書四袋(昭和五五年押第二〇〇号の五ないし八)

別紙1ないし3の各修正貸借対照表に掲げる各勘定科目別過年度金額欄、当期増減金額欄記載の数額について

<各別紙<1>につき>

一、収税官吏作成の現金調査書(以下の調査書も収税官吏の作成)

<各別紙<3>につき>

一、普通預金及び受取利息調査書

<各別紙<4>につき>

一、定期預金及び受取利息調査書

<別紙2の<27>、同3の<25>につき>

一、未収入金(預金利息)調査書

<別紙2の<28>、同3の<26>につき>

一、仮払源泉所得税調査書

<別紙1、2の各<29>、同3の<27>につき>

一、代表者勘定調査書

一、個人預金及び受取利息調査書

<別紙3の<28>につき>

一、不納付加算税調査書

<別紙2の<30>、同3の<29>につき>

一、未納事業税調査書

(法令の適用)

被告会社につき

各法人税法一五九条、一六四条一項。刑法四五条前段、四八条二項

被告人につき

各法人税法一五九条(いずれも懲役刑選択)。刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の重い判示第三の罪の刑に法定の加重)。同法二五条一項

よつて、主文のとおり判決する。

(裁判官 須田贒)

別紙1

修正貸借対照表

昭和52年1月31日

有限会社 上野商会 No.

<省略>

別紙2

修正貸借対照表

昭和53年1月31日

有限会社 上野商会 No.

<省略>

別紙3

修正貸借対照表

昭和54年1月31日

有限会社 上野商会 No.

<省略>

別紙4

ほ脱税額計算書

有限会社 上野商会

<省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例